串木野小学校PTA会則
串木野小学校PTA会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、串木野小学校PTAと称し、事務所を串木野小学校内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員の資質向上並びに相互理解と協力によって、学校、家庭及び社会における児童の健全な成長と教育の向上・進展を図ることを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 保護者と職員が、児童の教育上の諸問題を解決するために研修に努める。
(2) 学校、家庭及び地域の関係諸団体との緊密な連携により、児童の心身の健全な発達を図る。
(3) 児童の生活環境並びに教育環境の整備改善を図る。
(4) 児童の教育資材の充実を図るため購買部事業を行なう。
(5) 学校教育を理解し、学校教育活動に協力する。
(6) 会員相互の親睦、その他会の目的達成に必要な諸活動を行う。
(方 針)
第4条 本会は、教育を本旨とする民主的団体として活動する。
2 本会は、自主的独立のものであって、他のいかなる団体の支配統制干渉をも受けない。
3 本会は、第2条の目的を達成するために他の社会教育団体及び機関と協力する。
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、串木野小学校に在籍する児童の保護者と勤務する職員とし、保護者は、原則として毎年学級委員又は専門部に所属することとし、1~3学年及び4~6学年の間に長子の学級でそれぞれ1回ずつ、学級PTAの正副委員長又は各専門部正副部長を担うものとする。(下線部H17.3改正)
第3章 役 員
(役員)
第6条 本会の役員は、次のとおりとする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名(教頭、男2名、女2名)
(3) 専門部長 各1名
(4) 専門部副部長 各専門部毎 若干名
(5) 学年の正副幹事長 各1名
(6) 学年の正副幹事 各学年毎 各1名
(7) 監 査 3名
(8) 書 記 若干名(副会長が兼務できる)(下線部H22.2改正)
(9) 会 計 1名
(10) 顧問(校長及び歴代PTA会長 若干名)
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、1年とし再選を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。なお任期満了後といえども後任者の就任まではその職務をとる。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は、次の方法によって行う。
(1) 会長・副会長及び監査は、正副会長及び学年幹事会で次年度の会長・副会長及び監査の人選を年度内に協議し、第12条に定める学級委員総会において選出した後、総会の承認を受けるものとする。
(2) 各専門部正副部長は、各学級の専門部員の中から1名ずつ選んだ代表者の互選により選出し、会長が委嘱する。(下線部H17.3改正)
(3) 書記・会計は、会長がこれを委嘱する。(下線部H17.3改正)
(4) 学年正副幹事は、各学年の学級委員と学級担任の互選による。但し、6年の学年幹事は学年幹事長に、同副幹事は学年副幹事長とする。
(5) 顧問は、校長、及び直近の歴代会長の中から会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括し会議を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 専門部長は、その専門部の活動を推進する。
(4) 専門部副部長は、部長を補佐し部長に事故ある時はその職務を代行する。
(5) 学年幹事長は、学年幹事会を代表し、学年幹事会の活動を推進する。
(6) 学年幹事は、各学年を代表し学級・学年の活動を推進する。
(7) 監査は、本会の会計を監査し、総会に報告するものとする。
(8) 書記は、議事及び活動状況を記録し、関係書類を保管する。
(9) 会計は、本会の会計事務に当たる。
第4章 組織及び任務
(会 議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 学級委員総会
(3) 総務会
(4) 学年幹事会
(5) 学級(学年)PTA
(6) 各専門部会
(総 会)
第11条 総会は、会員をもって構成し、本会の最高議決機関であり、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、年1回、会計年度終了後2か月以内に開くものとする。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は、会員の過半数の要請があったとき開くことができる。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 会則の制定改廃
(2) 正副会長・監査の承認
(3) 決算予算及び新年度事業計画の承認
(4) その他重要な事項
5 総会は、委任状を含む3分の1以上の出席者をもって成立し、決議はその過半数の同意を必要とする。
6 総会は、会長が召集し、議長はその都度会員より選出する。
(学級委員総会)
第12条 学級委員総会は、総会につぐ議決機関で、会長・副会長及び学校職員並びに学級より選出された委員(原則として男女各2名)をもって構成し、第8条の新役員の選出等を行うほか、緊急の場合は総会に代えることができる。ただし、事後に次の総会で経過を報告し、承認を得なければならない。
2 学級委員総会は、会長が必要と認めた時、又は、構成員の過半数の要請があったとき開くものとし、会長がこれを召集する。なお、この会には関係役員及び関係職員も出席することができる。
3 学級委員総会は、構成員の2分の1以上の出席者(委任状を含む。)をもって成立し、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
(総務会)
第13条 総務会は、役員及び関係職員をもって構成し、総会並びに学級委員総会に次ぐ議決機関である。
2 総務会は、会長が召集し、正副会長が司会する。
3 総務会は、次の事項を協議する。但し(3)・(5)については次期総会の承認を得なければならない。
(1) 会務の企画運営に関すること。
(2) 各部の連絡調整に関すること。
(3) 暫定予算並びに更生予算に関すること。
(4) 総会及び臨時総会に諮る議案に関すること。
(5) その他総会並びに学級委員総会にかけられない臨時緊急な事項。
4 総務会は、構成員の2分の1をもって成立し、決議はその過半数の同意を必要とする。
(学年幹事会)
第14条 学年幹事会は、正副会長、学年正副幹事、学級委員長及び関係職員をもって構成する。
2 学年幹事会は、必要に応じて会長がこれを召集、学年幹事長が司会し、学年及び学級PTAの企画運営や連絡調整について協議する。
(学年及び学級PTA)
第15条 学年及び学級PTAは、学年幹事及び学級委員長がこれを召集司会し、その運営について協議する。
(専門部)
第16条 本会は第2条の目的を達成するため次の各部を組織する。
(1) 総 務 部 本会運営の総括的企画と各部間の連絡調整、学校行事への協力、及びに業務内容の分担等その他の専門部に属さない事項。
(2) 保 健 部 保健及び衛生に関する事項。(下線部H22.2改正)
(3) 生活補導部 校外生活の指導育成及び交通安全に関する点検・指導、並びに地域PTAに関する事項。
(4) 環境整備部 教育環境施設整備に関する事項。
(5) 事 業 部 PTA活動に必要な資金調達のための諸事業の実施に関する事項。
(6) 広 報 部 PTA新聞発行等の広報活動に関する事項。(下線部H17.3改正)
(7) 研 修 部 会員の資質向上のための研修及び講演会の実施等に関する事項。(下線H17.3改正)
(8) 給 食 部 学校給食の改善充実への協力。
(9) 体 育 部 運動会を中心とした体力づくりの行事に関する事項。(下線部H22.2改正)
(10) ベルマーク部 ベルマークに関する事項。(下線部H22.2改正)
2 専門部会は専門部員をもって構成し、専門部長がこれを召集司会する。
(補導員)
第17条 本校区の地域ごとに補導員(若干名)を置く。
2 補導員は、学校との連絡及び地域PTAの運営、児童の校外生活指導にあたる。補導員は各地域において選出し、その長は生活補導部に所属する。(下線部H17.3改正)
第5章 会計
(会計)
第18条 本会の経費は、会費、事業収入及び寄付金等その他の収入をもってこれにあてる。
2 本会の収入は、第2条の目的以外に使用してはならない。
(会費)
第19条 本会の会費は、別に定めるところによる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第6章 雑則
(帳簿等)
第21条 本会に次の帳簿を置く。
(1) 会 則
(2) 記録簿
(3) 会員名簿
(4) 会費徴収簿
(5) 会計簿
(6) 備品台帳
(7) 寄付芳名簿。
第22条 本会の会則の実施に必要な事項は細則で別に定める。
附 則
本会の会則は、昭和41年4月28日から施行する。
(この会則は、昭和41年4月28日実施、以後9次の一部改正)
本会の会則は、平成12年5月10日から一部改正施行する。
附 則
1 本会の会則は、平成14年2月5日に一部改正し、平成14年4月1日から施行する。
2 第8条の規定は、改正の日から施行する。
附 則
本会の会則は、平成17年3月3日に一部改正し、平成17年4月1日から施行する。
附 則
本会の会則は、平成22年2月26日に一部改正し、平成22年4月1日から施行する。
串木野小学校PTA会則細則
第1条 本会の会費は、一世帯宛月額200円とし、前納を妨げない。
第2条 本会会員又は児童が死亡した場合は、弔慰金5,000円及び生花をおくるものとする。
第3条 本会会員又は児童に不慮の災害があった場合は、見舞金をおくることができる。但し、額についてはその程度によって考慮する。
第4条 本校職員の転退職の場合は記念品をおくるものとする。但し、記念品については、総務会に於いて決定する。(下線部H28.5改正)
第5条 PTA役員として連続して3年以上奉仕された会員には感謝状と記念品をおくることができる。但し、記念品の額については、総務会に於いて決定する。
第6条 本会の運営のために本会を代表して市外の諸会合及び研修会等に出席した場合は、次のとおり日当等を支給する。
(1) 半日の場合 1,000円
(2) 1日の場合 2,000円
(3) 宿泊が必要な場合 実費
第7条 第2条から第6条までの規定にかかわらず総務会において必要と認めた場合は額の増減を決定することができる。
第8条 本会に必要な研究資料等に要した経費はその実費を支給する。
第9条 この細則は、平成12年5月10日から一部改正実施する。
(この細則は、昭和40年4月28日実施、以後8次の一部改正)
附 則(平成14年2月5日施行)
この細則は、平成14年2月5日に一部改正し、施行する。
附 則(平成15年2月5日施行)
この細則は、平成15年2月5日に一部改正し、施行する。
附 則(平成28年5月17日施行)
この細則は、平成28年5月17日に一部改正し、施行する。
串木野小学校PTA基金運営指針
第1 串木野小学校PTA(以下「PTA」という。)活動を円滑に推進するため、串木野小学校PTA事業基金(以下「基金」という。)を設ける。
第2 この基金は、PTAの諸活動に際し、当該年度の収入でその事業を行うことが困難である場合に、取り崩して、当該年度一般会計予算又は特別会計予算に繰り入れることができるものとする。
第3 当該年度の一般会計で剰余金が生じ、翌年度事業においてもなお剰余金となると判断されるとき、又は、任意に、基金に繰り入れて、基金の存続を図ることとする。
第4 第2により基金を繰り出す場合は、当初予算で計上し、総会の決議を受けなければならない。ただし、災害等、緊急に繰り出す必要があるときは、学級委員総会で決議を受け、次の総会に報告しなければならない。
第5 この基金を廃止するには、総会の議決を要するものとする。
第6 この基金運営指針は、平成14年2月5日から施行する。